2014年07月25日(金)
再稼働の流れにあらがうのは意外な面々 自民党県議が辛辣動画「浜岡原発を知っていますか」。こんな呼びかけで始まる15分間ほどの動画が、昨年10月からユーチューブで公開されている。 大地震の発生確率のマップと浜岡の位置を重ね、「地震国日本の中でも最も危険とされる場所に建っている」とナレーション。中電が活断層でないとする「H断層系」にも触れ、浜岡は他の原発とは異なり、タービン建屋より海側に原子炉建屋があり、その配置も断層を避けてバラバラになっているため、配管損傷などのおそれが強く、「特に危険なのです」と指摘する。 制作したのは反原発の市民団体ではない。静岡県議会の超党派の議員連盟、代表は自民党のベテラン県議だ。 「自民だから原発推進の内容だと思い込んで見たら、びっくりするでしょうね」。当の天野一県議はあっけらかんと話す。 引用元。 中部電力、「朝日裏金報道の波紋」 こちら。 |
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原子力規制委員会による中国電力島根原発2号機(松江市鹿島町)の新規制基準適合性審査が本格的に再開したことを受け、鳥取県は23日、県庁で原子力安全対策会議を開いた。 中電から1、3号機の現状説明もあったが、平井伸治知事は中電が今後の方針を明確にしていない1号機について「40年廃炉の原則は重い。地元の安全を第一に検討を」と踏み込んだ発言をした。 会合には中電の長谷川千晃島根原子力副本部長らが出席。 平井知事は中電が「申請準備中」とする3号機について、「明確な方針を聞いていない。もし(申請を)検討するならそれ相応の協議を」とくぎを刺した。 米子市の担当者は、原発から半径30キロ圏以外の地域での住民説明会の開催も検討するよう要望した。 中電の芦谷茂鳥取支社長は1号機について「国のエネルギー動向や燃料の価格動向などを総合的に考え来年7月までに判断する」、3号機は「2号機の審査状況を見ながら申請書を作り込み、今後申請させていただきたい」と説明した。 ただ、中電が3号機について言及したことに県は「時期尚早」と受け止めており、平井知事は会合後に「もし3号機の検討に入るなら正式に話をしてもらわないといけない」と中電の姿勢に不満を漏らした。 |
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7月24日 14時43分 全国の警察で試験的に行われている取り調べの録音・録画の昨年度の実施状況を警察庁が調べたところ、裁判員裁判の対象事件など33件の事件で初めて、取り調べのすべての過程の録音・録画を実施したことが分かりました。 全国の警察は、5年前から裁判員裁判の対象事件で取り調べの録音・録画を試験的に始めていて、警察庁がことし3月までの1年間の実施状況を調べました。 その結果、裁判員裁判や知的障害のある容疑者の事件の合わせて33件の事件で初めて、取り調べのすべての過程の録音・録画を実施したことが分かりました。 全過程の録音・録画を行ったのは、▽愛知県警が8件で最も多く、▽千葉県警が5件、▽兵庫県警と鳥取県警が4件、▽山口県警が3件、▽群馬県警と青森県警が2件、▽神奈川県警が1件などとなっています。 また、録音・録画を行ったのは全体で3105件で、前の年度よりも468件増加し、対象となる事件のうち実施率は94%となり、前の年度よりも16ポイント増えました。 一方で、取り調べ担当の警察官へのアンケート調査では、91%が「効果がある」と回答しましたが、89%が録音・録画を一律に義務づけることに反対しました。 法制審議会の特別部会の最終案では、裁判員裁判の事件などを対象にすべての過程で録音・録画を行うことを義務づけていて、警察庁は、録音・録画での警察官の取り調べの技量をさらに高めることにしています。 警察庁長官 「質・量とも加速させたい」 警察庁の米田長官は24日の会見で、取り調べの録音・録画について、「実施率が9割を超えて、各都道府県の捜査現場では、試験的な実施の目的や趣旨を踏まえて積極的に取り組んでもらっている」と述べ、捜査現場で録音・録画の試験的な実施が着実に行われているという認識を示しました。 そのうえで、法制審議会の特別部会が裁判員裁判の事件などを対象にすべての過程での録音・録画を義務づける最終案をまとめたことを受けて、「録音・録画での取り調べ官の経験の蓄積などの観点から数多くの試験的な実施を積み重ねていく必要がある。今後、質、量ともに加速させていきたい」と述べました |
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神戸新聞から引用。 画面クリックで拡大。 ☆ 自分が死を迎える時、製薬・医療業界の利益のための人工的な延命措置はやって欲しくないと思い、あれこれ調べた所、現在では「日本尊厳死協会」の考えがそれに近いことを知り入会し会員になりました。 尊厳死の宣言書 ( リビング・ウイル Living Will ) ①私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。 ②ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。 ③私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持措置を取りやめてください。 以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを附記いたします。 年 月 日 自署 日本尊厳死協会はこちら。 |
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Wikipediaから部分引用・・ ミツバチ大量死・失踪との関係 詳細は「蜂群崩壊症候群」を参照 1990年代初めから、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪が報告され、すでに2007年春までに北半球から4分の1のハチが消えたとされている[3]。ネオニコチノイドは「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder,CCD)の主な原因といわれ、フランスでは2006年、最高裁判所の判決により一部の種類が使用禁止となっている。 ただし、ミツバチに対する毒性は種類により大きく異なる[4][5]ので、ネオニコチノイド全てが関係あるとは言えない。また、ミツバチの大量失踪は農薬によるものではないとの説もある。 各国の対応[編集] ミツバチ大量死は、2010年現在、カナダやアメリカ、中国、台湾、インド、ウルグアイ、ブラジル、オーストラリア、そして日本など、全世界的な広がりをみせている[6]。 EU諸国では、ミツバチ大量死事件を受けて、その主要原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬を使用禁止にするなどの対策が講じられている。迅速な対応を行ったのはフランス。 EU諸国では、ミツバチの被害拡大を防止するために、原因究明に精力的に取り組む一方、予防原則に基づいて、ミツバチ大量死の主要原因と疑われるネオニコチノイド系農薬について迅速な対応が講じられている[2][7][6]。ネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)は2013年12月より2年間暫定的に、EU全域で使用が原則禁止となる[8]。 フランス 1994年にイミダクロプリドによる種子処理(種子のコーティング)が導入された後、ミツバチ大量死事件が発生していた。そこで、1999年1月、予防措置として、イミダクロプリドによるヒマワリ種子処理を全国的に一時停止し、原因究明調査に着手。2002年、ミツバチ全滅事件発生。2003年、農業省の委託を受けた毒性調査委員会はイミダクロプリドの種子処理によるミツバチへの危険性を警告する報告書をまとめる。 これを受けて、2004年に農業省は、イミダクロプリドを活性成分とするネオニコチノイド系殺虫剤ゴーシュの許可を取り消し、イミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止。そして、2006年4月、最高裁の判決を受け、ネオニコチノイド系農薬ゴーシュ(イミダクロプリド)を正式に使用禁止。 オランダ 2000年、イミダクロプリドを開放系栽培での使用を禁止。 デンマーク 2000年、イミダクロプリドの販売禁止。 ドイツ 2006年にネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが広く市場に出回るようになると、ハチの大量死・大量失踪が初めて報告された。翌2007年から2008年にかけて被害がさらに深刻化、2008年、ドイツ連邦消費者保護・安全局(BVL)は、イミダクロプリドとクロチアニジンの認可を取り消し、ネオニコチノイド系農薬7種類を販売禁止。 イタリア 2008年、農水省がイミダクロプリドやクロチアニジンによる種子処理を禁止。 アメリカ 2006年、全米の4分の1以上のハチが忽然と消える[9]。農務省の見解では、さまざまなストレスと病原体が組み合わさって蜂群崩壊症候群が起きているとされ、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない[10]。 日本 主に北海道を中心とする北日本でミツバチ大量死が多発しており、水田でカメムシ対策に使われているネオニコチノイド系殺虫剤が原因との結論を畜産草地研究所が出している[11]が、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない。ただし、一部自治体では、ネオニコチノイド系農薬の使用自粛がされている[10]。 また、日本では、EUでミツバチに影響があると評価された「ネオニコチノイド系農薬を種子表面に付着させる」という害虫対策は一般的ではない[12]。 ハチ大量死の原因はネオニコチノイド系農薬―住友化学は否定するけれど… こちら。 |
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(2014年07月19日) 沖縄密約情報公開請求訴訟最高裁判決 ゲスト:木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授) 1972年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書の開示を求めていた情報公開訴訟の上告審判決で、最高裁は7月14日、原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。これで元毎日新聞記者の西山太吉さんらの敗訴が確定した。 判決では、沖縄返還をめぐる密約文書はあったとする一審、二審の判断を維持したが、政府が不開示を決定した時点でも国が公文書を保管していたかを立証する責任は「請求者にある」との判断を示し、非開示とした政府の決定を支持した。 この判決は沖縄密約が存在したこと、また歴史上のある一段階でその文書が存在していたことは認定しておきながら、それが「不存在」、つまりそれが紛失してしまったために「無いものは出せない」という理由で、非開示とした政府の決定を最高裁は認めたことになる。 そして、行政側が「ない」というものを「出せ」と要求する以上、その文書の存在は請求者側、つまり「出せ」と言っている側がそれを証明しなければならないと判断した。 判決後の会見で西山太吉氏は「結論的に言えば惨敗だけれども、日本の情報公開史上には、永遠に残る大きな業績を残したと思う」と、自身が1971年にすっぱ抜いた後政府が否定し続けてきた沖縄密約を存在が司法の場でも認定されたことの意義を強調した。 また、同じく原告の一員で沖縄密約を扱った小説「密約」の著者でもある作家の澤地久枝氏は「(最高裁が公文書を破棄したと認めた)不特定の人は誰なのかということも、私ははっきりさせたい。 特定されないような人たちが不特定の状態で処分し、だから『ない』ということが法廷で平気で認められるというのは私は本当にふざけていると思う」と述べ、判決への不満を表明すると同時に引き続き真実を明らかにしていく必要性を訴えた。 澤地氏が懸念するように、この判決は国民の知る権利に大きな制約を与える判例になる危険性がある。 なぜならば、この判決は政府が自分たちにとって都合の悪い文書を破棄して「不存在」にさえしてしまえば、公開請求を受けても公開しなくていいと言っているに等しいからだ。 政府が勝手に、しかも秘密裏に破棄した文書の存在を請求者側が証明することなど事実上不可能であることは明らかだ。 千葉裁判長は判決理由の中で、ある段階で文書の存在が立証された場合、その後も行政機関がその文書を保有しているかどうかは「文書の内容や性質、作成の経緯などに応じて個別具体的に検討すべきだ」として、単に政府側が「ない」と言ってしまえば、どんな場合でも文書の存在の立証責任が請求者側に無条件で課せられるものではないとの考え方を示してはいる。 しかし、この裁判では一審で政府側に文書がないことを証明する義務を負わせる原告側勝訴の判決が、原告側逆転敗訴となった二審でも「特段の事情」がない限り文書の存在の立証責任は政府側にあるとしていた。 最高裁判決は更にそれを後退させたものと読むことができる。 しかし、何と言っても一番の疑問は裁判所が一時期は存在していたことを認定している文書を、政府が単に「なくなりました」と言うだけで開示義務が免除されてしまうという点だ。 もし本来はあるはずの歴史に残る重要な外交文書が何らかの理由でなくなっているのであれば、裁判所は単に「出さなくていい」というだけなく、なぜそれがないのか、誰が廃棄したのかなどを追求しなければおかしいとは誰もが思うはずだ。 この点について憲法学者で首都大学東京都市教養学部准教授の木村草太氏は、この裁判が情報開示請求訴訟である以上、裁判所としては政府側が文書が見つからないと言っている限り、開示命令を出せないのは理解できるとした上で、 しかし、では誰が廃棄したのかや誰が紛失の責任を負っているかなどは、情報開示訴訟とは別に新たな損害賠償訴訟などを提起する必要があるとの見方を示した。 公文書を廃棄したり紛失すること自体は犯罪だが、その追求は別の裁判で行われるべきものだということだ。 今回の情報開示請求訴訟のおかげで、密約の存在やその文書が無くなっていることが公然の事実となった。 その意味で、原告側の敗訴とはなったものの、今回の密約文書開示請求訴訟には西山氏が指摘するように歴史的には大きな意味があった。 しかし、同じく澤地久枝氏が主張するように、そこで明らかになった情報を元に二の矢として文書紛失の責任が追及されない限り、沖縄密約問題は解決したとは言えない。 沖縄密約問題とは、単に日米間にどのような密約が存在したかだけでなく、それを国民から隠蔽するために誰が国会や裁判で虚偽の証言をし、誰がどのような隠蔽工作を行なったのか、誰がその文書を闇に葬ったのかなどを含めた全体像が明らかになって、初めて密約問題が解決したと言えるはずだ。 沖縄密約情報開示訴訟の最高裁判決について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、憲法学者の木村草太氏と議論した。 引用元。 |
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=複数売却ルート可能性―ベネッセ漏えい、松崎容疑者 7月25日(金)6時21分配信 通信教育大手ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密の複製)容疑で逮捕された元システムエンジニア松崎正臣容疑者(39)=東京都府中市=が顧客情報を売却した名簿業者(千代田区)とは別の業者に「名簿のサンプル」として情報を渡していた可能性があることが25日、捜査関係者への取材で分かった。 警視庁は松崎容疑者が複数の名簿業者に不正に複製した顧客情報を売っていた可能性があるとみて、流出先の特定を急いでいる。 一方、松崎容疑者から顧客情報を購入した名簿業者は、家庭教師の派遣などを行う九州の教育関連会社に流出した顧客情報を120万円で売ったとみられることも、捜査関係者への取材で分かった。 |
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2014年7月23日 佐藤一郎 [国立情報学研究所・教授] 通信教育大手「ベネッセホールディングス」の子会社「ベネッセコーポレーション」(以下、ベネッセ)において、大規模な顧客情報が漏洩する事件が起きた。ここでは本件に限定せずに、大規模な個人情報流出がどのような影響を与えるかを考えていきたい。 個人情報漏洩が大規模だったゆえに、想定される二つの影響 さてベネッセ側の発表資料(2014年7月21日)によると約2260万件の顧客情報の漏洩が確認されているとのことである。各顧客情報には顧客の氏名、住所、電話番号が含まれる。 同じ顧客に関する情報を重複して扱っている可能性があり、漏洩対象者の人数は減る可能性もあるが、一方で同社の7月9日の発表では、760万件の顧客情報が漏洩したとし、各顧客情報には保護者と子どもの個人情報も含まれるとしており、逆に漏洩対象者は増える可能性もある。 ところで総務省統計局の国勢調査に基づく人口推計によると、平成26年4月1日において14歳以下の子どもは1629万人、未成年者以下(同19歳以下)は2232万人である。 漏洩した顧客情報件数2260万件のうち、14歳以下と未成年者の個人情報が含まれる比率などは発表されていないことから、仮定で議論することになるが、漏洩した顧客情報の半分に相当する1130万人分が仮に14歳以下の子どもの個人情報だと仮定した場合、14歳以下の子どものうち約7割(後述するカバー率)が漏洩対象となり、1130万人分が仮に未成年者の個人情報だと仮定した場合、未成年者の約5割が漏洩対象となる。ただし、これらの数字は仮定であり、実態とあっているとは限らない。 なお、ここでは事件性のある話題は扱わない。むしろ、ベネッセの顧客情報漏洩のような大規模な個人情報の漏洩が起きたときの影響について知ってもらうことが目的であり、下記は一般論であり、特定の事件を議論するものではない。 また以降では大規模漏洩によって生じるリスクを議論していくが、あくまでも可能性としての議論であり、リスクが現実化するわけではない。 大規模な個人情報の漏洩による影響には2種類ある。一つ目は直接的影響である。例えば漏洩した個人情報を購入した企業がダイレクトメール(DM)や電話勧誘に利用した場合、それが受け取る側の迷惑となるケースもあるだろう。これは漏洩情報そのものによる直接的な影響である。 もう一つは間接的影響、つまり他の情報と漏洩情報との突き合わせによって生じる影響である。どうしても直接的影響に注目が集まるが、大規模な個人情報漏洩では後述する間接的影響の方がむしろ大きいことがある。 危惧すべき間接的影響とは 例をあげて説明しよう。漏洩した個人情報とは関係なく、別の事業者が、ある子どもの生年月日、性別、その子どもに関わる購買履歴(診療記録や移動履歴などでもよい)からなる情報を集めていた、または他者から購入したとする。もちろん、この情報だけでは、その子どもの特定、つまり誰なのかはわからない。しかし、その事業者が、今回の大規模な漏洩情報のように、大量の個人情報をもっていた場合は話が違ってくる。 ここでは仮定として、その大量の個人情報の各件には、ベネッセから漏洩した個人情報と同じ内容を含んでいたとしよう。ちなみにベネッセの発表によると、漏洩した顧客情報の各件には、保護者と子どもの氏名、郵便番号、住所、電話番号、子どもの生年月日、性別が含まれていた。 さて、その事業者が、その子どもの郵便番号と生年月日、性別と一致する人物が、手持ちの大量の個人情報に含まれているかを調べたとして、その結果、一致する人物が1人いたとしよう。その場合、その子どもとその人物は同一である可能性は高くなる。さらに、その子どもの氏名や住所は、大量の個人情報にある、その一致する人物の氏名や住所であると推定されることになる。というのは生年月日が同じ人物は日本に多数いる可能性があるが、同じ郵便番号の地域に、同じ生年月日の人が複数いるとは限らないからである。 大まかに80歳まで、うるう年も外して計算すると、生年月日は80年分×365日=2万9200通りある。生年月日には偏りがあるが、同一誕生日の方は同じ郵便局区域に多くないとはイメージできるかと思う。さらに性別の情報を加えると、該当者は減り、同一人物である可能性は高くなる。 なお、この可能性は100%ではない。一般にはその可能性は、大量の個人情報に、その郵便番号の地域の子どもの全体のうち、どれだけの子どもを含んでいるかというカバー率(同一人物である可能性はカバー率が高いほど高まる。ベネッセの漏洩事件の推定カバー率は前述)と、漏洩した情報に対象となる郵便番号、生年月日、性別をもつ該当者は前述のように1人なのか、複数人(該当者数は少ないほど同一人物である可能性は高まる)いるのかに依存する。 ここまでをまとめると、単独では個人を特定できなかったような断片的なパーソナルデータ(例えば郵便番号、生年月日、性別)でも、大規模漏洩事件による情報を含めて、大量の個人情報がある場合、それと突き合わせをすることで個人の特定をできる可能性は高くなる。 なお、地域の小売店が集めた購買履歴のような情報の場合は、小売店を含む地域に住む個人となることから、郵便番号などの地域を示す情報がなくても、生年月日(及び性別)だけで、個人が特定できる場合がある。また、ネットサービスは全国的にみえるが、端末のIPアドレスから利用者の在住地域はある程度、絞り込めることは多く、ネットサービスだからといっても地域性がないわけではない。 その先にある影響 個人の特定も深刻な問題だが、むしろ属性情報と呼ばれる情報の影響も心配である。 ここで属性情報とは、前述の購買履歴ならば、その対象者が過去に購入した商品の情報であり、個人を特定する情報ではないが、個人に関わる情報をいう。その購買履歴は、大量の個人情報との突き合わせにより、対象者の特定、つまり誰かがわれば、その対象者が過去に何を買っていたかもわかってしまう。それが食料品や日常品ならば実害はないだろうが、例えば医薬品が含まれる場合は病歴が見えてくる。属性情報が購買履歴ではなく診療記録だったならば、対象者の診療状況が見えることとなり、移動履歴ならば対象者がどこに行っているのかが見えてくる。 つまり、ベネッセの漏洩情報のように大量の個人情報は、他の情報との突き合わせにより、個人の特定をすることに加えて、その個人が知られたくない事柄を知られたり、何らかの目的に利用されることがある。 リスクを理解したうえで、落ち着いた行動を このように想定リスクを列挙していくと、怖いと感じる読者も多いだろう。しかし、皆さんに関する断片的情報をもっている事業者が、ベネッセから漏洩したような大量の個人情報をもっている可能性は高いとはいえない。仮にその事業者が、ベネッセから漏洩した顧客情報を含めて、個人情報を蓄積していても、蓄積した件数が少なければ個人の特定に至る可能性は下がる。さらに仮に個人が特定されてしまったとしても、必ずしも個人の権利利益やプライバシーの侵害が起きるわけでない。つまり、現実問題としては、個人特定に至る可能性は低く、具体的な被害に至る可能性はさらに低くなる。その意味では、いたずらに怖がることはないだろう。 一方で、大量の個人情報がある場合、断片的な情報でも個人特定はできうることは認識しておくべきだし、購買履歴や診療記録、移動履歴を含めて行動履歴を提供している場合は、プライバシーに関わる問題が起きうる可能性も念頭においておくべきだろう。 また、個人の特定に至る可能性は、ベネッセの漏洩情報に限らず、蓄積される個人情報数が増えるほど高まることから、個々の漏洩事件で流出した個人情報の件数と内容で考えるのではなく、過去に遡って、どのような個人情報が、どれだけ存在しているかの観点で考えるべきである。 ところで、個人の特定を心配される方は多いが、その心配をしているうちに行動履歴などの個人の権利利益やプライバシーに関わるもっと重要な情報が収集・利用されてしまっているかもしれない。 実際、各種ネットサービスやスマートフォンにより、個人の多様な行動が収集されている一方、個人はどのような情報が収集されているかを把握できていないケースも多い。例えばSNSならば交友関係やつぶやきが収集されているし、スマートフォンなどの位置情報はネットサービス側に収集されている。仮に匿名で利用していても、誰なのかを特定される可能性はあるし、特定されたときに起きうることも想定しておくべきだろう。 パーソナルデータの制度見直しへの影響 現在、政府はIT総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」を中心にして、パーソナルデータの利活用を進めるための法制度の変更作業を進めている。ベネッセの大規模漏洩事件は不正競争防止法に関わる事件であり、個人情報保護法をはじめとするパーソナルデータの法制度と直接的に関わるわけではないが、影響がゼロとはいえないだろう。 制度見直しでは名簿業者における個人情報の取り扱いの明確化が求められるだろう。また、パーソナルデータの利活用への影響としては、企業における萎縮効果もあるが、利活用できるパーソナルデータの範囲を狭めるという影響が大きくなるだろう。 少なくともベネッセからの漏洩情報のように大規模な個人情報の流出があると、個人の特定やそれに伴う権利利益やプライバシーの侵害が起きうる可能性は高まることはあっても減ることはない。 今後も、こうした大規模な個人情報の漏洩事件が起きる度に、利活用できるパーソナルデータの範囲は狭くなるだろう。仮にパーソナルデータの利活用が政府の成長戦略に寄与するような経済効果をもたらすとした場合、ベネッセの漏洩事件のような大規模な個人情報の漏洩は成長戦略へのマイナス要因となりうる。 また、政府によるパーソナルデータに関わる制度見直しでは、現行の個人情報保護法のように、保護対象のパーソナルデータ、つまり個人情報の範囲や取り扱いを法律により一律に定めるのではなく、業界団体などによる民間自主規制を積極的に導入することで、業界毎の独自性や技術進歩に機動的に追随できる制度を検討している。 さてここで問題になってくるのは、ベネッセの個人情報管理が業界水準と比べて低かったのか、高かったのかである。仮に低かったのであれば一企業の問題となるが、逆に平均レベルまたは高かったのであれば、いま行われている制度見直しに影響してくる。つまり、制度見直しにおける、業界が自主規制として策定する個人情報の管理を含む、パーソナルデータに関わる取扱規程が妥当なのかという疑問が出てくることは必至である。 その場合、民間自主規制は後退する、つまり国が基準を定めて、業種を問わずに民間企業がその基準に盲目的に従うという、今の状況が今後も続くこともあるかもしれない。その事態を避けるためにも、当事者であるベネッセは、どのような管理体制だったのか、その管理体制は現状の安全管理措置の水準と比べて妥当だったのかを明確に示すべきであろう。 名簿業者の問題と漏洩の問題は整理した議論が必要 本稿ではパーソナルデータ(個人情報や属性情報を含む)を提供することのリスクを書いたが、それは大量の個人情報がある場合に、どのようなリスクがあるかを知ってもらうためであり、議論されたリスクが現実になるとは限らない。 さてベネッセの漏洩事件に関するメディアの報道は、漏洩経路となった、いわゆる名簿業者の規制に関心が集まっている。名簿業者に関しては、現在の個人情報保護法においても規制の不備がしばしば指摘されているところであり、今後、その対策が求められるだろう。 ただし、一般に漏洩事件では、名簿業者という顧客情報の買取先があることが、容疑者にデータの持ち出しの動機にはなるが、直接的には顧客情報を持ち出した容疑者と顧客情報の持ち出しを許してしまった事業者に関する問題であり、名簿業者は流通経路に過ぎないと見ることもできる。 これまでも指摘されてきた名簿業者に関わる諸問題と漏洩の問題を整理したうえで議論すべきであり、そして漏洩の問題については、特定企業の非難ではなく、他社を含めて同様の事件を繰り返さないという視点が重要である。そのためにも当該企業には必要な情報を開示していただき、他社は対岸の火事とせずにそれを教訓として活かしてほしい。 引用元。 |
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中国に負けないベトナムから何を学ぶか(下) 中村 繁夫 :アドバンストマテリアルジャパン代表取締役社長 2014年07月23日 前回のコラムでは、ベトナムが「中国に対していかに負けない国か」、ということを書いた。 なんと、その後中国は南シナ海で行っていた掘削作業を終了、撤収を始めたではないか。「米国の圧力が機能した」という説がある一方、中国側からは「作業が予定より早く終了した」との声が聞こえてきたが、いずれにしても、ベトナムの「面目躍如」かもしれない。 さて、本題に入ろう。「ベトナムに学ぶことも多いが、ベトナム人とビジネスをするのはまた別の話でなかなか難しい」というのが、今回のコラムのテーマだ。 いったん決まっても、再交渉も?交渉がうまいベトナム 私は、中国にもベトナムにも会社を設立したことがある。その私に言わせてもらえるなら中国よりも、ベトナムの方がはるかにしたたかだ。 なぜしたたかなのか。これは、歴史家などがよく指摘することだが、細長い半島国家であることが影響している、という。ベトナムは、昔から、北からも南からも攻められやすく、完全独立を維持することは至難の技だった。それでも各国からの侵略をしのぎ、長期では植民地にならないように外交力を蓄えてきた。南北のどちらかが侵略されても常に対立極を持ち、外圧を利用しながら一方的に支配されないようにしてきた歴史がある。 実は、ビジネスの世界においても同じだ。常に競争原理を持ち出しながら、「漁夫の利」を得る戦略が身についているように見える。だから、ベトナムとの交渉ごとでいったん決定しても、後で見直しを主張したり、じらしながら再交渉が発生するのだ。その意味ではベトナムは交渉ごとでは、常に二枚腰で来るから注意が必要だ。 続きはこちら。 |
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2014/07/24 12:57 岐阜県大垣市などで計画されている風力発電施設建設をめぐり、県警大垣署が事業者の中部電力子会社シーテック(名古屋市)に反対住民や市民運動家ら4人の氏名など個人情報を漏らしていたことが24日、分かった。 岐阜県警幹部は「署員が同社側と打ち合わせをしたのは事実」と認めた上で「もし漏らしていれば、地方公務員法の守秘義務違反に当たる恐れもあり、今後調べる」と述べた。 シーテックの小川十永広報担当課長は取材に対し「通常は知ることができない(個人の)病歴など必要以上の情報を得ていた」と情報提供を受けたことを認めた。 ☆まるで江戸時代の岡っ引きの所業と同じだ。 警察をこのように長年使いこなしてきた原子力ムラの旦那衆の力をあらためて感じる。 |
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2014年07月24日(木)
7月23日 17時53分 東京電力福島第一原子力発電所で、がれきの撤去作業で飛散した放射性物質が福島県南相馬市の一部の水田を汚染したおそれがある問題で、東京電力はこの作業で1兆ベクレルを超える放射性物質が飛散したとの推定結果を明らかにしました。 去年、福島第一原発から20キロ余り離れた南相馬市の一部の水田で収穫されたコメから、国の基準の1キログラム当たり100ベクレルを超える放射性セシウムが検出され、原因の1つとして、去年8月に3号機で行われたがれきの撤去作業で飛散した放射性物質が風で運ばれたおそれが指摘されています。 この問題に関連して、東京電力は飛散した放射性物質の量が1時間当たり2800億ベクレル、全体では1兆1000億ベクレルに上るとの推定結果を23日開かれた原子力規制委員会の専門家会合で示しました。 福島第一原発では、現在も1時間当たり平均で1000万ベクレルの放射性物質が放出されているとみられていますが、今回の推定結果はがれきの撤去作業で飛散した放射性物質の多さを改めて示しています。 福島第一原発では近く1号機でもがれきの撤去を行うため建屋を覆うカバーの解体を始める予定で、確実な再発防止策と地元への説明が強く求められています。 |
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人災の就職氷河期、「自身の収入のみ」で暮らす20~34歳は44%、40代へ広がる孤立無業者162万人 一部引用・・ 正規雇用につける新卒は6割しかいない 学生の就職難が社会問題化するなかで、事態を重視した文科省は、2012年4月に大学を卒業した若者55万9,030人の進路についてさらに詳しい調査を行いました(文科省「学校基本調査」)。 それによると、正規の職につけたのは60.0%(35万7,208人)でしかありません。今回の調査で初めて調べた「安定職なし」のうち、職につけても派遣など「正規職員でない者」は2万2,000人(3.9%)にのぼり、「一時的な仕事に就いたもの」1万9,596人(3.5%)、「就職も進学もしていない者」8万6,638人(15.5%)となっています。 そして、大学院や専修学校など進学者を除くと大卒の若者のうち36%が安定した雇用につけないという厳しい就職状況が明らかにされたのです。 これは本当に深刻な事態だと思います。というのは、大学を卒業して安定した雇用につけずに非正規雇用労働者として働き出した若者は、正規労働者として働く希望を持っていても、正規労働者として働くことが困難な状況に直面することになるからです。 正規労働者の新規採用そのものが狭まっていることに加えて、企業の正規労働者の採用は新卒採用が一般的になっていることもあり正規労働者として働くことが一層むずかしくなっているのです。 厚生労働省の「2009年若年者雇用実態調査」によると、最終学校から1年の間に、「正社員以外の労働者として就職」した若年労働者は22.9%、「無業だった」若年労働者は5.2%となっています。 3割近くが正規雇用の職につけなかったことになります。その後、これらの若年労働者のうち、正規労働者として採用されたのはわずか35.3%で3人に1人にしか過ぎません。それ以外の圧倒的多数は、正規労働者になれず、非正規労働者として働き続けざるを得ない状況になっているのです。たとえ運良く正規の職につけても、きびしい労働環境のもとで、正規の仕事を辞めざるをえなくなり、非正規の職に就く若者も増えています。 若者の非正規雇用比率が上昇するのは当たり前で、若者の間に構造的な不安定就労層がつくられるようになったのです。それが、今の若者雇用の最大の特徴になっていると思います。まさしく「雇用破壊」が若者を直撃しているのです。 ・・・・・・・・・・・・中略・・・・・・・・・・・・・ 「賃金破壊」の進行で増大するワーキングプア 「雇用破壊」をテコにして「賃金破壊」も急速に進行します。非正規雇用が増大すれば、労働市場は買い手市場になります。「給料が多少安くても正規雇用であれば、非正規雇用よりもいい」という求職者が増え、「非正規雇用の労働者があんなにまじめに働いているのに給料は正規の労働者より安い。 正規労働者もグローバル経済のもとで、国際競争力が厳しいのだから賃上げは我慢すべき」という財界・大企業の主張がまかり通るようになり、「給料が安くて不満なら会社を辞めてもらって結構。正規の変わりはいくらでもいる」という経営者が増えるようになっています。 ですから、民間企業に働く労働者の賃金は、どんどん減ることになります。そのことは先の図表1で確認することができます。それは、正規労働者も例外ではありません。 「雇用破壊」が進行するもとで、正規労働者の賃金もどんどん減っています。実際、5人以上の規模の企業に働く一般労働者の現金給与総額(月)は、1999年の41万6,867円から2011年には40万3,563円へと、1万3,304円も減っているのです。年間16万円近くの減収です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「自身の収入のみ」で生活できない若者 ワーキングプアが増大するなかで、若者の生活の窮乏化が進行しています。厚生労働省の「若年者雇用実態調査」(20~34歳が対象)は、若年労働者の雇用状況などについて把握することを目的にした調査ですが、直近の2009年調査によると、「自身の収入のみ」で生活している若年労働者は半数以下の44.0%に過ぎません。 「自身の収入+他の収入」で生活している若年労働者は46.8%、「他の収入のみ」が8.6%となっています(図表3「親の収入に依拠する若年労働者が3割以上」参照)。 全文はこちら。 |
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2014年7月24日 07時22分 国内企業で二〇一四年三月期の個別の役員報酬が高かった上位百社を調べた本紙の調査で、役員と一般社員の平均年収の格差が平均四十四倍に達したことが分かった。年収格差が百倍を超えた企業は九社あることも判明。 一億円以上の役員報酬の個別開示が義務付けられた四年前より格差は広がり、経営者に比べ一般社員の給与が増えにくい実態が鮮明になった。(桐山純平) 国内企業が提出した一四年三月期の決算資料から集計した。個別役員に高額報酬を出した上位百社を抽出。金額が最も多かった役員の報酬を従業員が年間で受け取る平均給与で割った。 その結果、役員報酬の個別開示が始まった一〇年三月期に三十五倍だった年収格差は一四年三月期は四十四倍に広がった。百倍以上の格差がある企業数も三社から増加。日産自動車、カシオ計算機、武田薬品工業、日本調剤などが名を連ねた。 カルロス・ゴーン氏がトップを務める日産は毎年のように収入格差が百倍を超え、ライバルのトヨタ自動車(二十九倍)と比べても格差の大きさは突出している。日産の広報担当者は「国際的な経営者トップの報酬と比較し役員報酬を決めている。従業員との比較についてはコメントできない」と話している。 中には経営トップでなくても創業者らが退職慰労金を支給され、格差が広がったケースもあった。東証二部上場で電子回路基板の製造を手掛けるキョウデン(長野県箕輪町)は創業者の橋本浩元会長の役員報酬が十二億九千二百万円に上り、格差が上場企業で最大の二百六十六倍に広がった。 キョウデンの担当者は「従業員の給与は同業者などと比べても遜色ない。今は(役員の)退職慰労金を廃止し格差は是正されつつある」と説明している。 サラリーマン世帯の給与をめぐっては厚生労働省の毎月勤労統計調査で、物価上昇分を差し引いた五月の実質賃金指数が前年同月比3・8%の下落となり十一カ月連続のマイナスになった。消費税増税分や物価の上昇率に比べ伸びない賃金が、消費を冷え込ませる懸念材料になるとの指摘もある。 |
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【IWJブログ・特別寄稿】~パレスチナに通い続ける女性フォトジャーナリストからの報告 一部引用・・ 私が初めてパレスチナを訪れたのは2000年、ちょうど第二次インティファーダ直前だった。シャロンが次期首相に選ばれたことで、「これでまた戦争になる」と人々は暗い顔をしていたことを思い出す。そしてその予感は的中し、シャロンがイスラム教徒の聖地アルアクサ―を挑発的に訪問したことで、それに対する抗議が一気に抵抗運動へと変わっていった。 二度目に訪れたのは、その第二次インティファーダのまっただなか。半年ぶりに訪ねたガザ地区の友達ハーゼムは、以前のような屈託のない笑顔が完全に消えていた。以前彼はサッカーの話しかしていなかった。それがたった半年で、人格が変わってしまったかのようだった。度重なる戦車の侵攻に子どもたちは怯え、夜になると電気がカットされた暗い部屋のなかで「ひきつけを起こしたように子どもたちが泣き始める」とハーゼムが暗い顔で話した。 そして数日後、ハーゼムに連れて行かれたのは、すぐ近所の叔父さんの家。家のなかにはハーゼムの叔父さん、叔母さんと小さな赤ちゃんがいた。その赤ちゃんの父親であるイブラヒムさんは、ハーゼムの従兄だった。第二次インティファーダが始まってすぐ、彼は通りを歩いていたところをイスラエル軍兵士に射殺された。赤ちゃんの母親はそのショックで子どもを育てられる状態ではなくなり、赤ちゃんを置いて実家へと帰って行った。 その赤ちゃんを抱いたまま、ハーゼムの叔母さんは大切にしまってあった息子のイブラヒムさんの死亡証明書を開き、「さあ、写真を撮ってください」とおっしゃった。目の前の光景はあまりに辛かった。まだ何もわからずにきょとんとしている赤ちゃんの澄んだ瞳にみつめられることが、息苦しくなった。私には撮れそうもなかった。家族を喪って悲しみにくれている人たちと向き合うということが、どういうことなのか、その覚悟もないままパレスチナに足を踏み入れていた。 そんな私に、ハーゼムはそれまで見せたこともない大人びた顔で、「いまミカが撮らなければ、この家族の悲しみも、苦しみも、永遠に誰にも伝わらない」と叱った。声を荒げるわけでもない。ハーゼムの静かな怒りが伝わってきた。 続きはこちら。 |
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「産め」の次は「働け」?配偶者控除見直し? 安倍政権なに言ってんだ!保育園整備が先だろ! ――ワーキングマザーぶちまけ座談会 一部引用・・ もっと働こうとなると、家事や育児をどうするかという問題がある。なんていうか、政府は一部の制度だけ手をつけるようですが、育児や家事についてどう考えているのかっていうのは聞きたいですね。 もう、政府は「産め!」って言ったり、「働け!」って言ったり、なんなんだよって感じです。両方できないよ、っていうのが本音。 原田 国の財源を確保するっていうのが政府の思いなんでしょうけど、まずは保育園の整備が先でしょう。 小田 学童の問題もある。それが解決されないと、働く女性なんて増えるわけない。 井川 私は扶養制度も大きな問題だと思う。扶養制度って、どちらかが大黒柱になる、っていうもの。大黒柱じゃないほうは、税務上、“下”っていう扱いなんですよ。これがあるから、男性から女性蔑視の発言が出るんだと思う。意識の部分で、これがあるから。 ――安倍政権は「女性の活躍推進」を盛んに言っています。 小田 なに言ってんだ、って感じですよね(笑)。 全員 そうそう(笑)。 原田 女性活用とか言って、なんにも現状が分かっていないから、都議会のああいう発言が出てくる。政府が言っていることなんて、表だけ。結局、都議会での発言が、世の男性や安倍政権の本心ですよ。あんなのばっかり。 井川 都議会であのヤジを聞いていた男性はみんなニヤニヤして聞いていたっていう話でしょ。 小田 それを遮らない議長は、なんなんだってことですよ。 井川 自民党の本音がちょっと表に出ちゃったってことですよ。別に驚くべきことでもないのかもしれない。男性もそうですが、女性もそう。やっぱり今までキャリアを積み重ねていた女性って、子どもがいない人が多い。実際に私の以前勤めていた会社もそうだった。男性と対等に張り合っていくためには、仕方のないことだったのかもしれませんが。そういう人って「若い娘は、産めばいいのよ」って思っている人が多いですよね。 安井 主人の会社の人は、職場の女性の方に対して、「どうせ家事の合間で小遣い稼ぎに来ているんだ」って思っているみたいなんです。 小田 私だったら、そういう男に「お前はそういう女性のサポートがあって、好きなように仕事ができているんだよ!」って言ってやりたい。 全文はこちら。 |
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一部引用・・ 皆さんは、どれぐらい頻繁に パスワードを変更しているだろうか? 私は、米国先端IT企業9社のアジアのトップを歴任してきた。そのなかには、ネット上で個人が保有するブラウザーの動きを常に集め、そのブラウザー・データ(あくまでもブラウザーが対象であり、個人を特定しての情報収集ではない)を元に行動特性を分析し、ブラウザーを通じて興味を表した物・事のターゲット広告やバナーを配信するネット・プロファイリング・システムの先端企業(Engage社)があった。 ここでこの会社の話をするのには理由がある。当時Engageと雌雄を分けていたのが、かの有名なDouble Click社だった。そのDouble Click社は、ブラウザーのIDでなく、個人のメールアドレス(明らかに個人を特定できる情報)を用いてプロファイリングを行い、訴訟問題を起こされていた。そんなことで、広い意味で今回の問題を考察する一端となると考えたからだ。 さらに、機密漏洩と考えた時、米国国防総省等を含む政府、およびその関連国でも採用されている当時は世界一緻密で、実効性のあるセキュリティシステム「SIEM(Security Information and Event Management)」のトップ企業であったArcSight社(後にHP社に吸収)も、私のキャリアに含まれている。ある意味で、私のIT先端技術企業での知見が今回の問題の解決の一助となればと考えた次第である。 ・・・・・・・・・・・・中略・・・・・・・・・・・ 私は20年程前、あるITセキュリティ先端企業の日本進出を手伝ったことがあった。 そこのCEOが「富田さん、最後は“IT科学”ではなく“社会科学”ですよ」と意味深長なことを言っていた。“社会科学”とは、社会を構成している人がどうすれば正しい行いをするかについての学問だと言っていた。 幼い子どもが正しく健やかに育つことを願った全ての母親が最初に教える社会科学、それが 「人に優しくしなさい」「嘘つきはドロボーの始まり」等々…。 全文はこちら。 |
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古賀茂明 日本再生のために(その2)---「集団的自衛権の行使容認に見る安倍政権の世論操縦哲学」 安倍さんは嘘をつくことを何とも思っていない 国民を馬鹿にしているからだ 集団的自衛権に関する安倍さんの記者会見を見たとき、私は昨年9月のブエノスアイレスで行われたIOC総会での安倍総理の演説と質疑を思い出した。 「フクシマについて、お案じの向きには、私から保証をいたします。状況は、統御されています(The situation is under control)。東京には、いかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今後とも、及ぼすことはありません」 「汚染水は福島第一原発の0.3平方キロメートルの港湾内に完全にブロックされています」 こんな大嘘をついても、オリンピックが来れば国民は単純だから歓喜して原発事故の事なんかみんな忘れる。その熱気に水を差すことをためらうマスコミは、汚染水よりもオリンピック騒ぎを大きく報道するはずだという安倍さんの読み。これは見事に当たった。 五輪誘致決定直後から、それまで隠蔽されていた汚染水問題が次々と明るみに出たが、マスコミは五輪招致報道を優先し、「大嘘発言」はほとんど追及されなかった。 そうした国民を馬鹿にする基本姿勢は今日も健在だ。 グレーゾーンだ、集団安全保障だ、などと議論の土俵を広げて拡散し、中国、韓国への敵意を煽り、感情に訴えれば国民は簡単に騙せると読んだ。当初は、マスコミもその注文に乗って、憲法違反というそもそも論を忘れて具体的事例の解説に報道内容をシフトした。この時点までは、まだ安倍総理は楽観的だったはずだ。 世論の動きに敏感に反応する安倍政権 しかし、姑息な手段で乗り切るには、あまりに問題が大きすぎた。時間が経っても、世論調査での反対は小さくならない。それどころかむしろ反対論の方が時間とともに増加する傾向が出て来た。特定秘密保護法の時と似ている。このままではどんどん反対の世論が高まって、閣議決定が困難になる事態もあり得る。7月13日の滋賀県知事選も気がかりだ。 そこで、6月にはいると、急遽戦術を切り替え、6月22日までの国会会期中に閣議決定するという方針を決める。急ぐ理由は、国際情勢の変化。ぐずぐずしている暇はないと危機感を煽った。先月の動画版でも指摘したとおり、ワールドカップでの日本代表の活躍を当て込んでという思惑もあった。結局、公明党の抵抗で、会期中の決定はできなかったが、公明党が連立離脱もほのめかしながら、統一地方選での応援ができないと言って抵抗したのに対して、安倍総理は、それでもいいという「公明切り」の「脅し」をかけたと言われている。「強面」も安倍政権特有の戦術だ。公明党は、「与党でいたい病」を発症し、やむなく全面譲歩に追い込まれる。 閣議決定直後は、公明党の反発が強い集団的自衛権の関連法案提出は、来春の統一地方選挙後とするが、その前に秋の臨時国会で、グレーゾーンへの対処やPKOなどに関連する法案を先に提出する段階論が報道されていたが、わずか1週間もたたないうちに、全ての関連法案提出を一括して、来春の統一地方戦後まで持ち越す方針に転換した。菅義偉(すが・よしひで)官房長官も7日の記者会見で「向こう約1年かけて国民の皆さんの前でしっかり議論を進めていきたい」として、来年の通常国会で法整備する意向を示した。あれだけ急いで閣議決定したのは何のためだったのか。まあ、「大嘘つきの安倍さん」にとっては、たいしたことではないのだろう。 こうした方針転換の背景としては、集団的自衛権の行使を認める閣議決定後の世論調査で軒並み支持率が下がったことが挙げられる。特に、若者の間で、集団的自衛権への関心が急速に高まり、これまで安倍総理が自信を持っていた若者層の支持が揺らいだということの衝撃は大きかったのではないか。この状況で臨時国会に法案審議を強行すれば、世論のさらなる反発を招くという警戒感から、ここでいったん休みを入れるという作戦に転じたとみることができる。(以下略) 引用元。 |
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ネスレ日本が業界団体から脱退 自社表記を認められず 産経新聞 7月23日(水)16時30分配信 コーヒー大手のネスレ日本(神戸市中央区)は23日、全日本コーヒー協会などの国内の業界団体を退会することを決めたと発表した。同社の主力製品の表記を業界が認めないとしたためで、団体を退会することで、業界に縛られない営業活動ができるようにする。 今回問題となっているのはネスレの「レギュラーソリュブルコーヒー」。コーヒー抽出液を乾燥させて粉状にするインスタントコーヒーの製法とは異なり、微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させる製法をとっている。このため、豆をひくレギュラーでもインスタントでもないとして、ネスレでは「ソリュブル(可溶性)」という新ジャンルのコーヒーと位置付けていた。 しかし、レギュラーコーヒーとの誤解を招くとする全日本コーヒー公正取引協議会が、新ジャンルも、「レギュラーソリュブルコーヒー」の名称も使用を認めないことを決めた。 ネスレ日本は、現在の商品名称での販売、広告展開が不可能になるため、同公正取引協議会を脱退。ほぼ加盟社が同じ全日本コーヒー協会、ネスレ日本の高岡浩三社長が会長を務める日本インスタントコーヒー協会、日本珈琲輸入協会も退会し、独自に展開していくことにした。 ☆業界団体が持つ別の顔に談合機能がある。経済が安定している時には大いに参加企業に貢献するが、不景気になり経営の優劣が出てくると談合に足を引っ張られるトップ企業は足抜けを計る。 それでもこのケースは日本ネスレが外資系であることと、圧倒的な販売力を持っているから出来ることだ。 日本新聞協会の加盟社では未来永劫起こらない事だろう。 そして新聞協会メンバーは誰もいなくなる。 |
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四日市公害ぜんそく裁判 四日市市の南東部に位置する塩浜地区の第一コンビナート(火力発電、石油精製、化学)が、本格操業を始めてから、鈴鹿川を隔てて隣接している磯津の町で、開業医の中山医院に、「咳が出る」「のどがおかしい」「激しいぜんそく発作が出る」などの症状を訴えて駆け込む患者が急増した。1961年(昭和36年)夏のことだった。 この漁師町の磯津で、ぜんそくといえば、「あそこの爺さん」「こっちの家」といえるほど、限定されていたのに、同じころぜんそく発作で、医師へ駆け込む人たちは、そうしたぜんそく持ちの家の人たちではなく、しかも、漁で沖に出れば何ともないわけで、「こいつはおかしいぞ」「工場がくるまではこんなことがなかった」「工場の煙に何か有害ガスが?」「犯人はコンビナートの煙に違いない」と、PPMも、SO2も知らなかった磯津の人たちは、亜硫酸ガスの恐ろしさをまず身体で知らされた。 コンビナートの工場が、海軍燃料しょう跡地を、国から安価で手に入れ、次々に工場を建設、立地条件を全く無視してのことで、塩浜の海岸部のみならず、内陸部にもパイプでつながる石油化学工場を建設。次には、午起海岸を埋め立て第2コンビナートを建設、塩浜ぜんそくは、四日市ぜんそくと呼ばれる広がりをみせていった。 コンビナートで大量に使用される燃料の重油は、硫黄分3%前後という質の悪いもので、排出される亜硫酸ガスなどの有害ガスが、すっぽりと住宅を包み込み、人々に被害を与えていった。 さらに、この亜硫酸ガスは、空気中で硫酸の霧、硫酸ミスト(SO3)となり、トタンなどを腐らせるほどの被害を人体にも加えていった。 被害は、主に体力の弱いもの、子供や老人に早く現れ、しかも、低所得層に顕著であった。 こうした、人々の苦しみに、塩浜地区連合自治会や、四日市医師会、それと心ある人たちが、発生源対策と患者救済の要求を市に突き上げ、当時の平田市長をして、“公害病認定制度”を1965年(昭和40年)5月から発足させた。 この制度は、申請に基づき、医療審査会が公害病として認定すると、保険の医療費自己負担分を市費で支払うというもので、第1回は18名(うち入院が14名)で、毎月、認定患者が増え続け、3年後には521名となったが、申請しない未認定患者はこの何倍かに達していた。 こうした患者救済も、医者代はただになっても、生活保障はなかった。入院中の認定患者で、漁師は朝早く病院を抜け出し、ガスの来ない沖合で漁に従事し、夜は空気清浄室で寝るという生活を余儀なくされた。公害発生源企業の操業は、増えることはあっても減ることはなく、白い霧は依然として襲いかかり、ついには1966年(昭和41年)、公害ぜんそくを苦に、首つり自殺するという痛ましい犠牲者が出た。 にもかかわらず、県、市は新たに第三コンビナートを誘致することを市議会にはかり、満員の地元反対住民が見守る中、強行採決(1967年2月)で決めてしまった。 その議会を傍聴席で見つめていた公害患者の大谷さんが、この年の6月、マイカーでの公害避難にも疲れはて、首つり自殺してしまった。 ・・・・・・・・・・中略・・・・・・・・・・ 弁護団の最終意見 死者まで出しながら、四日市市は第三コンビナートづくりを進めている。憲法第25条(国民の生存権)は亜硫酸ガスの中で死んでいる。 その責任をだれも負うことなく、被害が進行している。 この無責任状態にまず終止符をうたせよう。現実の被害に対し、一刻も早く、直接の加害者企業から当然の賠償をさせることによって、もって行き場のない混とんの中に責任追及の一筋の道を切り開こう。 最も素朴かつ単純な、直接の加害者への不法行為責任の追及というたたかいを通して、国や自治体の施策の根本も俎上に上がらざるをえなくなるだろう。 被告を、企業だけに絞ることに、弁護団の中にも異論があった。国や自治体の責任も問いたいということであったが、訴訟を起こすからには、まず勝てることを先行すべきだということと、長期化を避けるということで、企業のみに落ち着いた。 それとともに、民法の不法行為に対する損害賠償という構成に落ち着き、差し止め請求については当面は行わないという方針で進むことになった。 被告企業6社 中部電力株式会社三重火力発電所 石原産業株式会社四日市工場 昭和四日市石油株式会社四日市製油所 三菱油化株式会社四日市事業所 三菱化成工業株式会社四日市工場 三菱モンサント化成株式会社四日市工場 全文はこちら。 |
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2014年7月23日 朝刊 沖縄県東村(ひがしそん)高江での米軍用ヘリパッド(ヘリコプター着陸帯)建設現場で抗議の座り込みをしていた住民を「通行妨害だ」と国が訴えた裁判で、国の勝訴が今年六月、最高裁で確定した。 この判決に対し首都圏の市民団体「STOP SLAPP(スラップ)!高江」が二十二日、「表現の自由に対する侵害」として、最高裁に抗議文書や署名を提出した。 文書では訴訟を、権力が弱者や個人をどう喝する「スラップ訴訟」と位置づけ、「表現の自由が通行妨害にすり替えられ、生活を守りたいという思いが国と司法によって弾圧されている」と批判した。 今回提出した三千人を含め、抗議の署名は三万人に上る。 国は当初、八歳の少女を含む十五人に通行妨害禁止などを求めた仮処分を那覇地裁に申し立て。地裁は伊佐真次(まさつぐ)さん(52)ら二人に通行妨害の禁止を命令した。 その後、国が起こした本訴訟では、一審、控訴審ともに伊佐さんが敗訴し、最高裁は六月十三日付で伊佐さんの上告を棄却した。 署名提出後、メンバーの鈴木祥子さん(38)=千葉県船橋市=らが最高裁前で「スラップ裁判は私たち一人一人に降り掛かる問題だ」などと訴えた。 <スラップ(SLAPP)> strategic lawsuit against public participation(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)の頭文字 |
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2014年07月23日(水)
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平成17年12月25日 佐賀県主催プルサーマル公開討論会「玄海原子力発電所3号機プルサーマル計画の安全性について」 唐津ロイヤルホテル |
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【特定秘密保護法】 2014年7月18日 東京新聞 特定秘密保護法で、特定秘密の指定対象になり得る四分野計五十五項目の要旨は次の通り。 【防衛に関する事項】(十九項目) ・自衛隊の運用、これに関する見積もり、計画、研究 (1) 自衛隊の訓練、演習 (2) 自衛隊の情報収集・警戒監視活動 (3) 自衛隊法に規定する防衛出動、治安出動、自衛隊施設などの警護出動、その他のわが国の安全を確保するための自衛隊の行動 (4) 自衛隊、米軍の運用、これに関する見積もり、計画、研究 (5) 電波情報、画像情報、その他情報収集手段を用いて収集した情報 (6) 外国の政府、国際機関から提供された情報 (7) (5)または(6)を分析して得られた情報 (8) (5)から(7)までに掲げる事項に関する情報の収集、分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況、能力 (9) 防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢に関する見積もり、これに対するわが国の防衛、防衛力の整備に関する方針 (10) 防衛力の整備のために行う防衛力の能力の見積もり、これに基づく研究 (11) 自衛隊、米軍の防衛力の整備に関する見積もり、計画、研究 (12) 武力攻撃事態、その他の緊急事態への自衛隊の対処に際して自衛隊の部隊が装備する武器、弾薬、航空機、その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類、数量のうち当該部隊が当該事態に対処する能力を推察できるもの (13) 自衛隊の部隊の間での通信に使用する通信網の構成、通信の方法 (14) 防衛の用に供する暗号で、わが国の政府が用いるために作成された暗号 (15) 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器、これらの物の研究開発段階のものの仕様、性能、使用方法 (16) 武器、弾薬、航空機、その他の防衛の用に供する物、これらの物の研究開発段階のものの仕様、性能、使用方法のうち外国の政府などから提供されたもの (17) 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器、これらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理、試験の方法 (18) 武器、弾薬、航空機、その他の防衛の用に供する物、これらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理、試験の方法のうち外国の政府などから提供されたもの (19) 防衛の用に供する施設の構造、その他の設計上の情報、施設の能力に関する情報、内部の用途 【外交に関する事項】(十七項目) ・外国の政府、国際機関との交渉、協力の方針、内容のうち、国民の生命、身体の保護、領域の保全、その他の安全保障に関する重要なもの (1) 国民の生命、身体の保護 (2) 領域の保全 (3) 海洋、上空などにおける権益の確保 (4) 国際社会の平和と安全の確保 (5) 外国の政府などとの協力の方針、内容のうち、当該外国の政府などにおいて特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの ・安全保障のためにわが国が実施する貨物の輸出、輸入の禁止、その他の措置、その方針 (6) 外国人の本邦への入国の禁止、制限、邦人の外国への渡航の自粛の要請 (7) 貨物の輸出、輸入の禁止、制限 (8) 資産の移転の禁止、制限 (9) 航空機の乗り入れ、船舶の入港の禁止、制限 (10) (7)の貨物を積載した船舶の検査 (11) 外国の政府などに対してわが国が講ずる外交上の措置(わが国と国民の安全に重大な影響を与えるものに限る) (12) 領域の保全のためにわが国の政府が講ずる措置、その方針 ・安全保障に関し収集した国民の生命、身体の保護、領域の保全、国際社会の平和と安全に関する重要な情報、条約、その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報 (13) 電波情報、画像情報、その他情報収集手段を用いて収集した情報 (14) 外国の政府などから提供された情報 (15) (13)または(14)を分析して得られた情報 (16) (13)から(15)までに掲げる事項に関する情報の収集、分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況、能力 (17) 外務省本省と在外公館との間の通信、その他の外交の用に供する暗号で、わが国の政府が用いるために作成された暗号 【特定有害活動の防止に関する事項】(十項目) ・特定有害活動による被害の発生、拡大の防止のための措置、これに関する計画、研究 (1) 特定秘密保護法に規定する核兵器、化学製剤、細菌製剤、その他の物を輸出、輸入するための活動の防止 (2) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術 (3) 重要施設、要人などに対する警戒警備 (4) サイバー攻撃の防止 (5) 特定有害活動の防止のために外国の政府などと協力して実施する措置、これに関する計画、研究のうち、当該外国の政府などにおいて特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの ・特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命、身体の保護に関する重要な情報、外国の政府、国際機関からの情報 (6) 電波情報、画像情報、その他情報収集手段を用いて収集した情報 (7) 外国の政府などから提供された情報 (8) (6)または(7)を分析して得られた情報 (9) (6)から(8)までに掲げる事項に関する情報の収集、分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況、能力 (10) 特定有害活動の防止の用に供する暗号で、わが国の政府が用いるために作成された暗号 【テロリズムの防止に関する事項】(九項目) ・テロリズムによる被害の発生、拡大の防止のための措置、これに関する計画、研究 (1) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術 (2) 重要施設、要人などに対する警戒警備 (3) サイバー攻撃の防止 (4) テロリズムの防止のために外国の政府などと協力して実施する措置、これに関する計画、研究のうち、当該外国の政府などにおいて特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの ・テロリズムの防止に関し収集した国民の生命、身体の保護に関する重要な情報、外国の政府、国際機関からの情報 (5) 電波情報、画像情報、その他情報収集手段を用いて収集した情報 (6) 外国の政府などから提供された情報 (7) (5)または(6)を分析して得られた情報 (8) (5)から(7)までに掲げる事項に関する情報の収集、分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況、能力 (9) テロリズムの防止の用に供する暗号で、わが国の政府が用いるために作成された暗号 |
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秘密は闇から生まれ、闇のままその姿を消す――。 10月25日に閣議決定した「特定秘密保護法」。この法案が可決し、施行されれば、憲法が保障する国民の「知る権利」は著しく侵害されかねない。 行政機関の長が、ひとたび情報を「特定秘密」に指定すれば、情報は延々と秘密裏に保護され、秘密裏に破棄される。「闇から闇へ」――主権者たる国民にとって、特定秘密は「存在しない」ものとなる。 IWJのインタビューに対し、社民党・福島みずほ議員はこのように指摘した。 法案の中身をとりまとめた有識者会議は、議事録も残しておらず、会議の際のメモもすべて廃棄したとしている。こうして「秘密保護法案」は、立法過程から秘密裏に進められてきたため、肝心の中身がわからないまま成立へと向かっている。 しかし、上程間近になって、その一部がようやく明らかになり始めた。施行日には41万件の情報が「特定秘密」に指定されること、「特定秘密」は国民には提供しないが他国には条件付きで提供すること、原発情報も含まれること――。 IWJは、民主党政権が「秘密保全法案」の制定を検討し始めた段階から取材を重ね、一連の流れを報じ続けてきた。岩上安身による有識者らへのインタビュー、秘密保護法の成立を危惧する国会議員らと防衛省、外務省、内閣府などの対政府交渉、市民による抗議行動。そして、秘密保護法によって、さらに米国への隷従を強めようとする安倍政権に対する考察。 特集「秘密保護法 ~国会提出迫る秘密保護法~米国によって剥奪される国民の知る権利」では、特定秘密保護法案を追った、IWJの取材成果をまとめて掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 本文はこちら。 |
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2014年07月23日 東京朝刊
東京電力福島第1原発で2013年8月に高濃度の放射性物質を含んだ汚染水が組み立て式タンクから漏れた問題で、同型タンクの中に別の建設現場などで使われた中古品が少なくとも約20基あり、今も使用され続けていることが分かった。 東電はこれまで中古品の存在を公表しておらず、毎日新聞の取材に認めたものの、漏えいしたタンクが中古品か否かは「回答を差し控える」としている。 ◇メーカー保証なし また、東電はこれまで同型タンクの耐用年数を5年と説明していたが、取材に対し「中古品でも耐用年数が落ちるとは考えていない」と回答した。 だが、タンクを納品したメーカーの関係者は「会社として5年という保証をしているわけではないし、そもそも全く水漏れなしに貯蔵し続けるために造られたものではない」と話し、専門家も耐用年数を疑問視している。 関係者によると、東電は東日本大震災による同原発の事故後、汚染水をためるタンクを東京都中央区のメーカーに注文した。新品は製造に時間がかかるため、同社はリース用に使っていた中古の泥水用円筒タンク約20~30基を11年5月ごろ納品。 このタンクは、鋼材をボルトでつなぎ合わせて組み立てる「フランジ型」で、ゼネコンなどに貸し出され、建設現場で一時的に泥水をためることなどに使われていた。 複数の民間調査会社は、同社の11年6月期決算について「原発事故の影響で汚染水を保管するタンクの需要が激増し、減価償却の進んだタンクを販売したため総利益率が高い」などと報告。 減価償却が進んでいることから、多くのタンクは製造時からかなりの年月が経過しているとみられる。 同社はその後、同型のタンクを新規製造して納品していたが、13年8月に同型のタンクの継ぎ目から約300トンの汚染水漏れが見つかった。それ以降は継ぎ目がなく水漏れの危険が少ない「溶接型」のタンクを製造・納品する一方、中古品を含めたフランジ型の大半は今も使用されている。 13年8月の汚染水漏えいは、いったん原発敷地内に設置した後に地盤沈下のため解体して別の場所で組み立て直したフランジ型タンク(直径12メートル、高さ11メートル)から漏れたとして問題化。東電は当時の会見で、このタンクを含め敷地内で移設した3基以外、使い回したタンクはないと述べ、中古品には一切言及しなかった。 東電によると、福島第1原発には今年4月22日現在でフランジ型332基、溶接型552基を設置。漏えい対策として、使用中のフランジ型を溶接型に切り替える作業を9月ごろから始める。【杉本修作、沢田勇】 福島第1原発:汚染水タンクに中古品 急場の中古品そのまま 東電、国会でも触れず 毎日新聞 2014年07月23日 東京朝刊 東京電力福島第1原発に設置された組み立て式の汚染水タンクに中古品が使われていたことが明らかになった。 タンクからの汚染水漏えい問題を審議した昨年9月の衆院経済産業委員会で、東電の広瀬直己社長は「組み立て式は接合部から漏れる可能性はあるものの施工が速いので(メーカーに発注して)造った」と強調。だが、新規製造の前にまず中古品を導入したことについては一切言及していなかった。【杉本修作、沢田勇】
中古品を納品したメーカー関係者によると、同社は東電から汚染水をためるタンクの発注を受け、「当初はリース用の(中古)タンクを手元にあるだけ納めた。20~30基。それだけでは足りないから新しいものを造って入れた」という。
同社のタンクはそもそも、建設現場で泥水などを一時的に蓄えるリース用で、組み立てる手間はそれほどかからないという。1基あたり数十回利用されるが、泥水を長期間貯蔵し続けることは基本的になく、関係者は「長く使って漏れたとしても、泥水なら困るようなものではない。今回は(中に入れる)ものがものだから(問題となった)」と話した。 組み立て式タンクからの汚染水漏えいは昨年8月、高濃度の放射性物質を含んだ汚染水約300トンが漏れたとして大きな問題となり、9月27日に衆院経済産業委員会で閉会中審査が行われ、広瀬社長が参考人として答弁した。 広瀬社長は、組み立て式のタンクが溶接型に比べて漏えいの可能性が高いことを認めつつ「組み立て式は圧倒的に施工のスピードが速いので、まず優先して造った」「急いで造ったのは事実」などと強調した。しかし、組み立て式の中に中古品が含まれていることについては一切触れなかった。 広瀬社長は今月、中古品を認識していたか否かを尋ねる毎日新聞の取材に対し、「随分古い話ですよね。にわかには記憶はない」と答えた。 ◇体質そのものだ 東電は昨年夏、敷地内で移設した3基のタンクのうち1基から漏れたことについて、記者会見では「他に再利用はない」と断言し、中古品には一切触れなかった。今回の取材で「『再利用はない』の意味は、移設したものは3基しかないという趣旨」と釈明した。 福島原発事故の政府事故調委員だった吉岡斉・九州大大学院教授(科学史)は「使い回しが問題になった時に中古品についても発表して対策を取るべきだった。最小限のことしか答えず、その場しのぎの行動しかできないのは東電の体質そのもの。全て応急策で問題に対応しているから汚染水対策も後手に回っている」と批判した。
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2014年07月22日(火)
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2014年07月21日(月)
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